倉吉市議会 2022-03-07 令和 4年第 2回定例会(第5号 3月 7日)
事業の目的としましては、交通事故の被害者の負担軽減のため、鳥取中部ふるさと広域連合が所管する交通災害共済への加入促進、加入申込みの取りまとめ、事故に遭った際の共済金の請求事務などを行うというような目的でございます。 そこで、3点、まとめて質問いたしますが、ここ3年程度で結構でございますので、加入状況についてお聞きいたします。
事業の目的としましては、交通事故の被害者の負担軽減のため、鳥取中部ふるさと広域連合が所管する交通災害共済への加入促進、加入申込みの取りまとめ、事故に遭った際の共済金の請求事務などを行うというような目的でございます。 そこで、3点、まとめて質問いたしますが、ここ3年程度で結構でございますので、加入状況についてお聞きいたします。
無償化に伴う事務について、保育料算定事務や請求事務等の経費、これ先ほど課長がちらっと言われましたけど、こちらの国の考え方も私は見えてきたのではと思います。保育料徴収額の減額により施設型給付費の町負担の増加が見込まれるのではないかと思いますが、そういった無償化後の現在の保育を取り巻く状況というのがもしわかれば教えてください。よろしくお願いします。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。
それから、ここに、これは3月2日の全員協議会の資料のほうを見させていただいて、見ていただいておればわかると思いますが、税率の決定の方向性ということで、現行の税額に対してでしたら30%アップをしなかったらだめだと、それで、そのときは8.7%、3,500万円は3,000万円で7.7%されるということで、今後の取り組みとしまして、ここに掲げておられます、第1点に第三者行為に対する損害賠償請求事務の適正化、
一方で、請求事務などの事務量は膨大にふえて、保育士の人材難が顕著となってくるでしょう。これまで培ってきた日本国憲法や児童福祉法の精神にのっとって、どの子もひとしく、どこで育とうとも国と地方自治体の責任で子育てを守っていく、この制度を根本的から瓦解することになりますので、これは許せることではありません。ぜひとも将来の子供を育成していく、保育していく、これは国の責任であります。
自立支援法施行によって新たに発生し、また事務量の増大した事務といたしまして、自立支援法の適用になるための障害福祉サービス事業所などへの指定申請事務、また、新たに設けられた利用者負担の上限額管理事務、さらに事業所などが利用者、自治体に請求する利用料なり報酬の請求事務などがございます。
今、法制度のもとで定められております住民自治に関する諸制度は、ご案内のとおりでございますけれども、一つとして選挙権、または条例の制定・改廃の請求、事務の監査請求、議会の解散請求、議員・町長また副町長以下、地方公務員の解職請求など、直接制度もございます。また、住民によります監査請求、納税者訴訟などの財務に関する監査請求もございます。また、憲法に規定してあります特別措置法の住民投票等々ございます。
第4点、退職者医療制度への移行事務、遡及のある場合の遡及請求事務などかなりの事務量となると思いますが、その点のスケジュールはどう組んでおられるでしょうか。 第5点、倉吉市は退職者医療制度の適正な事務で後れを取っていると思いますが、その原因はどこにあると思われるか市長の見解と今後の対策について伺います。
1款1項総務管理費、支出済額407万5,763円、不用額5万1,237円、支出の主なものはステーション運営のための賃金職員の人件費、訪問入浴、訪問看護事業用の消耗品のほか、居宅介護サービス請求事務に係る経費、公用車の修繕等であります。
支出の主なものにつきましては、ステーション運営のための賃金職員の人件費並びに居宅サービス請求事務に係る経費、公用車の修繕料、積立金等でございます。 2款1項居宅サービス事業費、支出済額3,009万8,291円でございます。
主な内訳といたしましては、事務補助員の賃金に係るものが179万8,000円、ステーションの消耗品、燃料費等の需用費に85万4,000円、通信運搬費、公用車の保険料等の役務費に47万円、ステーションの利用料請求事務に64万9,000円でございます。
これは、訪問入浴の利用増に伴う利用料請求事務に係るシステムの使用料の増でございます。続きまして、25節の積立金32万5,000円の増、これは余剰金が見込まれることから、基金に積み立てるものでございます。 はぐっていただきまして、5ページ、3款公債費、1項1目利子は財源更正でございます。
1款1項総務管理費、支出済額3,838万5,056円、支出の主なものは、ステーションの運営のための賃金職員の人件費並びに居宅サービス請求事務に係る経費、保健福祉センター建設に伴う訪問看護ステーション分の建設負担金でございます。
こういった15年度の交通事故等に対する見舞金の請求事務が、まず1年目に請求をいただき、そしてさらにそのけが等の状態が上位、いわゆる悪化した場合に、さらにもう一年請求事務の権利が発生するということの中で、最終の事務の期間を平成18年3月31日までとしておるものでございます。 それから、②でございますが、事務の内容を示しております。
内容の主なものといたしましては、事務補助員の賃金等に係るものが183万9,000円、看護ステーションの公用車の燃料費、消耗品、車検費用等の需用費に69万9,000円、通信運搬手数料、車検に伴う保険料等の役務費に44万7,000円、ステーションの利用料請求事務のためのインターネット回線の使用料に50万4,000円が主な内容でございます。 はぐっていただきまして6ページ。